最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)872 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人大池龍夫の上告趣意第一点及び第二点について、
論旨は、いずれも、訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条に
当らない。
被告人両名の弁護人松島邦夫の上告趣意第一点について、
しかし、刑訴三九二条一項にいわゆる調査を公開の法廷で為すべきものとした規
定は存しないし、又原審は弁論を経て審判しているのであるから、所論憲法違反の
主張は、既に、その前提において採用し難い。
同第二点乃至第四点について、
論旨は、単なる訴訟法違反、又は量刑不当の主張であつて、総べて、刑訴四〇五
条に当らない。
なお、各論旨に鑑み、又記録を調べても、本件につき、刑訴四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、刑訴四〇八条一八一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のように
判決する。
昭和二七年六月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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裁判官 谷 村 唯 一 郎
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